遺産である不動産を相続人の特定の者が取得し、所有権移転登記をする場合でも、相続人全員で遺産分割協議書を作成して登記手続きをするのが原則ですが、例えば相続人が2人居て、既に1人が生前贈与(特別受益)されているため、もう1人のみ相続する時に、既に生前贈与されている一方が相続放棄の申述手続きをせずに「相続分のなきことの証明書」を作成し、それに基づいて相続登記の申請が行われる場合があります。
「相続分のなきことの証明書」は特定の方式や書式が定まっている訳でなく、「相続する相続分がない」旨の記載は必要ですが、具体的な受贈財産の種類や価格等を記載する必要はありません。そのため、実際には何ももらっていないにも関わらず、この証明書が作成される場合も少なくありません。このような場合には、証明書自体の効力が問題視される場合があります。
この証明書に署名した相続人が意味内容を十分理解していない場合、後から揉める可能性もありますから、原則に則り、遺産分割協議書を作成して手続きを進めることが望ましいといえます。