遺言は15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。遺言の方式に従っていれば、いつでも遺言の全部又は一部を撤回することが可能です。遺言自由の原則を保障するために、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することができないとされています。また、詐欺によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取消し、変更させた者は相続人となることができないと定めることにより遺言の自由を担保しています。
遺言によって遺産の処分を自由にすることができるのが原則ですが、相続人の遺留分を害することはできず、遺留分の点で遺言自由の原則は制限されています。