DICTIONARY
用語集
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特定贈与信託

「特定障害者扶養信託制度」を利用した信託銀行等で行うサービスのこと。重度の心身の障害者の場合に一定限度(総額6,000万円)まで贈与税が非課税となる制度があります。

この制度では重度の心身の障害者のみ(特別障害者)だけが対象でしたが、現在では中軽度の知的障害者および、障害者等2級または3級の精神障害者などにも対象が拡大されております。ただし、特別障害者以外の方については限度額は3,000万円までです。