DICTIONARY
用語集
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所有者不明土地法

正式名称は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年11月15日施工)といいます。現在、日本では所有者が不明な土地が九州ほどの面積があると言われ、様々な支障が生じていることを踏まえて利用の円滑化を図るための法律です。

所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公募情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地をいいます。現在、国及び自治体は連携して、所有者の探索を合理的に進められるように法律の緩和を図るとともに、「地域福利増進事業」を実施するものに対して使用権を認める動きを進めています。