DICTIONARY
用語集
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地域福利増進事業

所有者不明土地法における「地域福利増進事業」とは次に掲げる事業で、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいいます。また、同事業を実施する者を事業者といいます。

1.道路法による道路、駐車場法により路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業。「一般交通の用に供する施設」には、例えば、農業用道路や駐輪場であって一般交通の用に供されるものが含まれると解されます

2.学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業。「その他の教育のための施設」には、例えば学校教育法に規定する専修学校や各種学校が含まれるものと解されま

3.社会教育法にによる公民館(同法42条に規定する公民館に類似する施設を含みます。)又は図書館法による図書館(同法42条に規定する図書館と同種の施設を含みます。)の整備に関する事業

4.社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

5.病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

6.公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

7.住宅(被災者の居住の用に供するものに限ります。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して3年を経過してないものに限ります。8.(ア)において同じ。)に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域内において行われるもの

8.購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

(ア)災害に際し災害救助法は適用された同法2条に規定する市町村の区域

(イ)その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

9.上記1~8.まで掲げる事業のほか、土地収用法3条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

10.上記1~9.までに掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置き場その他の施設の整備に関する事業。「その他の施設」には、土地収用法3条35条に例示されているような施設が含まれるものと解されます。