公正証書遺言は次の方式に従って作成される遺言です。
①証人2人以上の立会があること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること(遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して、署名に返ることが出来ます)
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。
必ず公証役場・公証人を介して作成することが必要となります。