自筆証書遺言が遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成することができます。
自筆証書遺言の長所としては、最も簡単で費用がかからない方法で、遺言の存在及び内容を秘密に出来ることが挙げられます。
短所としては遺言書を紛失したり、偽造、変造の危険性、方式の不備、文書の解釈に問題が生じる可能性があることです。
最近では自筆証書遺言を法務局で保管する制度も整備され、従来短所として考えられていた面が改善されつつあります。