秘密証書遺言は次の方式に従って作成される遺言です。
1.遺言者が遺言書に署名し押印すること
2.遺言者がその証書を封じ証書に用いた印章をもってこれに封印すること
3.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
4.公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。
秘密証書遺言の長所としては遺言書の存在を明らかにしながら、遺言内容を他社に秘密にして保管できることです。また、自書能力がなくても、遺言者自身の署名押印があれば代筆、ワープロによることもできます。短所については、遺言書の内容について公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があることです。