ADRとは訴訟手続によらない紛争解決方法のことです。「Alternative:代替的」「Dispute:紛争」「Resolution:解決」のの頭文字をとって「ADR」です。
ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁があります。
①あっせん、調停
当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者の話し合いを進めて解決を図るものです。あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案と提示することもありますが、拘束されるわけではなく拒否することが出来ます。調停の場合に調停人が示した解決案を拒否することができるのと同様です。
②仲裁
事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意(仲裁合意)した場合に仲裁人が解決をするものです。仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することが出来ません。また控訴や上告などの不服申立の制度はなく、仲裁判断がなされた事件について裁判を起こすことは出来なくなります。根拠法は仲裁法です。