case:家賃滞納者への対応
家賃が支払われない時のご対応
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ご相談内容

「家賃が支払われない」

私は賃貸物件を所有しておりますが、一部長年住んでいる方の中では家賃保証会社を利用していない方もおります。

そのうち一人の方が1年くらい前から家賃支払いが滞っていたのですが、3か月前から家賃を滞納しております。

当初付けていた連帯保証人も既にお亡くなりなっており、物件管理会社もあまり対応して頂けずに困っております。どのような方策があるでしょうか?

対応方法

最初から家賃を踏み倒そうとして支払わない方は少数です。本来、支払いに滞りが出た時から管理会社と共同して賃借人とコミュニケーションを取りながらその方の収入状況を把握しておくことが最善ですが、既に滞納が始まってしまった場合は出来るだけ早めに家賃回収の催促をしながら、それでも難しい場合、建物の明渡しも見据えながら手続きを進めていく必要があります。

必要なお手続き

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    家賃回収会社への依頼

    ■家賃回収会社への依頼

    ・弁護士などの法律専門家にお願いすると非常に高額になる可能性も高く、紛争処理として対応することになると非常に長い期間かかります。

    とは言え、賃料を滞納されている賃借人に対してであっても法的に禁止されている行為もあり、ご自分だけで対応するには限界があります。

    こういったケースの場合、弁護士に依頼する前になるべく早めに家賃回収が得意な会社に依頼する方法もあります。

    当然に賃借人に強制的に支払ってもらうのではなく、賃借人とコミュニケーションを取りながら時には賃借人の立場に立って様々な方策を講じながら揉めることなく回収を図ることも可能です。

    ■家賃回収会社のご紹介

    ・当社でご紹介する家賃回収会社は物件管理業を長く営む企業様で長年賃貸人と賃借人の間に立って、賃貸人様に出来るだけ金銭的な負担をかけずに滞納家賃の問題を解決してきた企業様です。

    なるべく早めにそういった会社に間に立ってもらうことがなるべく問題を大きくしないコツとなります。

    家賃
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    内容証明郵便物による催告通知

    賃借人、管理会社、家賃回収会社各社で懸命に支払いを促したにも関わらず中々見通しが立たない場合、契約解除も見据えて手続きを進める必要があります。

    ■催告通期

    賃貸借契約・滞納賃料の特定、条件付きの意思表示を記載した催告通知を内容証明郵便で行います。

    民法では契約解除の要件として、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき等に定められています。

    ■ご留意点

    当社では内容証明郵便の書き方等のご指南はさせて頂きますが、紛争処理は行いません。

    紛争に至る場合は、当社と提携する弁護士などの専門家をご紹介させて頂きます。

    内容証明郵便
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概要

店舗名 笠間行政書士事務所
代表 笠間 信
宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士
住所 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F
電話番号 03-6315-7287
定休日 日曜・祝
最寄り 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分
東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分
免許・所属団体 笠間行政書士事務所
日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号
東京都行政書士会会員
相続・家族信託空き家農地関連・補助金申請
関連会社 ミーツポート株式会社
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