case:賃借人が残した残置物について
万が一の時の残置物撤去をスムーズに行うために
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ご相談内容

「賃借人の残置物への対応」

私は、親から譲り受けた築35年のアパート1棟を所有しております。築年数も古く空き部屋が出てもなかなか埋まらないのですが、築年数が古いため若い借り手ではなく、単身高齢者からの申込が多い状況です。

 

ただ、賃貸物件のオーナー友達からは単身高齢者に貸すと、万が一の時の残置物撤去は法律の絡みがあり、手続きが面倒だと聞きます。

何か良い方法はないのでしょうか?

「残置物の処理について」

★賃借人が死亡すると、賃借権と物権内に残された家財(残置物)の所有権は、その相続人に承継されるため、相続人探しや見つからない場合や賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になります。

 

★日本では単身高齢者層が増えており、困難を避けようとする賃貸人から単身高齢者が入居を拒まれるケースが増えております。そのため、国土交通省では①賃貸借契約の解除②残置物の処理に関する死後事務委任契約のモデル条項を整備しました。

残置物の処理への対応方法

  • STEP
    01

    賃借契約解除事務委任・残置物処理事務委任の契約締結

    賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約

    ・珍役人の死亡時に賃貸人との合意によって賃貸借契約を解除する代理権を受任者に与えます。

     

    ■残置物の処理事務の委任に関する契約

    ・賃借人の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を受任者に委託します。

    ・賃借人は、「廃棄しない残置物」(相続人等に渡す家財等に渡す家財等)を指定するとともに、その送付先を明らかにします。

    ・受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄します。ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要があります。

     

    ☆「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

    ☆上記の契約には賃借人からの委任内容を理解し、契約を締結することに同意する受任者が必要なります。

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  • STEP
    02

    契約書類以外に必要なこと

    ■受任者選定と契約締結

    ・親しい近親者がいる場合は、契約締結はスムーズに行われますが、そうでない場合、内容をご理解頂くことや受任者の方には「廃棄しない残置物」の送付手続きや「廃棄しない残置物」以外の売却処理などの負担を事前に取り除かないと、契約内容への同意を得ることはなかなか困難です。

    ・国土交通省のモデル契約条項は汎用性が高い分、個別の事情を想定したものではないので、必要に応じ条項の加筆修正を施すことが必要な場合があります。

     

    ■死亡時の対応の流れや依頼業者の選定

    ・契約書があっても、実際の賃借人の死亡時に発生することを想定して対応の流れや①残置物の換価②「廃棄しない残置物」の配送を依頼できる業者を事前に選定しておくと、慌てずに対応することができます。

     

    ☆詳しく内容を知りたい方は是非ご相談ください。

    ・「残置物の処理等に関するモデル契約条項についてもう少し知りたい」

    ・「ひな形を個別事情に合わせて加筆修正したい」

    ・「残置物の処理を依頼する業者を探したい」

    *下記フォームから気軽にお問合せ頂くことも可能です。

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