父の相続対策のために父所有の土地にアパート建設を検討してますが、最近物忘れなどの症状が見られます。
知人の話では、認知症と判断されると建設に関わる契約や銀行から融資を受けることなどが出来なくなると聞いてます。
父が自ら相続対策をしたいと願い、円滑に進めていきたいと思うのですが、何か良い方策はありますか?
父の相続対策のために父所有の土地にアパート建設を検討してますが、最近物忘れなどの症状が見られます。
知人の話では、認知症と判断されると建設に関わる契約や銀行から融資を受けることなどが出来なくなると聞いてます。
父が自ら相続対策をしたいと願い、円滑に進めていきたいと思うのですが、何か良い方策はありますか?
金融機関から融資を借り入れてアパート建設する場合、ハウスメーカーとの契約や金融機関との金銭消費貸借契約、法務局への登記申請など様々な手続きが必要となりますが、認知症と判断された場合、個人の意思で行う契約などの行為は全て出来なくなってしまいます。
プランを進めていく最中に認知症が発覚してしまうと、いざ注文や契約の際に全てストップしてしまい、それまで進めていた業務についてハウスメーカーに支払わなくてはなるなどのリスクもあります。
店舗名 | 笠間行政書士事務所 |
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代表 | 笠間 信 宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士 |
住所 | 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F |
電話番号 | 03-6315-7287 |
定休日 | 日曜・祝 |
最寄り | 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分 東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分 |
免許・所属団体 | 笠間行政書士事務所 日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号 東京都行政書士会会員 相続・家族信託・空き家・農地関連・補助金申請 |
関連会社 | ミーツポート株式会社 東京都知事免許(2)101905号 (公社)全日本不動産協会 (一社)家族信託普及協会 |