case:家族信託で借地権を信託財産として設定できるか?
設定する場合の注意点
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ご相談内容

「借地権を信託財産に出来るか?」

母独りで借地に建つ鉄骨造の戸建に住んでいます。地主さんも借地のままで保持する意向で、これまでもリフォームに前向きに承諾を頂いていて、建物もまだ住める状態です。

ただし、最近母の意思判断能力に不安が生じ、施設に移ることを検討しており、施設の費用を捻出する必要もあるため、この住まいを信託財産として契約を結び、貸しに出そうかと思います。

そもそも借地を信託財産として信託契約をすることができるのでしょうか?また、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

「借地権は信託財産にできます。ただし、、」

借地権を信託財産にすることを禁止する法律はありません。しかし、ハードルが高いのも実情です。

借地権を信託財産にするときの注意点

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    賃貸人の承諾

    借地権を信託財産とした場合、権利が委託者から受託者に移ることになりますが、借地権の譲渡には賃貸人の承諾が必要となります。

    地主の方はこれまでも前向きに承諾してきたとのことですが、長年信頼関係がある人でなく他の方が住む。というのであれば、尚更事前にご理解頂いた上で承諾を取る必要があるかと思います。

     

    遺言書く1_R
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    02

    承諾料や名義書換料の負担

    承諾を得るために承諾料又は名義書換料として約10%程度を支払うのが一般的な相場となります。

     

    家賃
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    貸家として貸すにあたり、場合によっては金融機関から融資を得ることもあるかと思います。

    その際には金融機関の担保権設定要求に対応する必要もありますし、借地権の原契約そのものの内容に細かなチェックが入る可能性が高いです。

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