case:公正証書遺言の探し方
ご親族がお亡くなりになられた時の遺言書の所在
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ご相談内容

「遺言書の探し方」

長男として家族とともに長年父と同居しておりました。先日私の父が亡くなり、生前から「財産は全てお前にやる」と言われておりましたが、口頭で伝えられるのみでした。

母は既に亡くなっておりますが、離れた場所に住む姉も居ります。遺言書があるかどうか調べるにはどうしたら良いでしょうか?

遺言書を探す際のポイント

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されているので、登録された遺言は検索が可能です。

自筆証書遺言が見つかった時には、直ちに家庭裁判所に提出して検認の手続きを取る必要があります。

必要なお手続き

  • STEP
    01

    公正証書遺言の調査

    公正証書遺言の検索依頼

    ・遺品に公正証書の正本等が見当たらない場合、公証役場に遺言の検索を依頼して探してもらうことになります。

    ■ご留意点

    ・遺言者の生前は遺言者本人のみが検索できます。

    ・遺言者の死後は相続人、受遺者はどの公証人役場でも調査を依頼できるようになってます。

    調査を依頼する際は①被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本、死亡証明書②自分が相続人であることを証明する公文書等の資料等③ご本人証明書類(運転免許証、パスポート等)を提示する必要があります。

    ■他

    公正証書遺言は原本のほか、正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年保管されます。正本は遺言執行者が執行のために保管し(遺言執行者がない場合遺言者が保管)、謄本は遺言者が保管するのが通常です。

     

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  • STEP
    02

    遺言書検認の申立て

    ■作成書類

    ・遺言書検認申立書

    ■添付書類

    ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)

    ・謄本(全部事項証明書)

    ■検認請求手続き

    ・発見した相続人は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出をする必要があります。

    ・家庭裁判所に申立てをするとその後審判手続きが開始されます。

     

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