長男として家族とともに長年父と同居しておりました。先日私の父が亡くなり、生前から「財産は全てお前にやる」と言われておりましたが、口頭で伝えられるのみでした。
母は既に亡くなっておりますが、離れた場所に住む姉も居ります。遺言書があるかどうか調べるにはどうしたら良いでしょうか?
長男として家族とともに長年父と同居しておりました。先日私の父が亡くなり、生前から「財産は全てお前にやる」と言われておりましたが、口頭で伝えられるのみでした。
母は既に亡くなっておりますが、離れた場所に住む姉も居ります。遺言書があるかどうか調べるにはどうしたら良いでしょうか?
■公正証書遺言の検索依頼
・遺品に公正証書の正本等が見当たらない場合、公証役場に遺言の検索を依頼して探してもらうことになります。
■ご留意点
・遺言者の生前は遺言者本人のみが検索できます。
・遺言者の死後は相続人、受遺者はどの公証人役場でも調査を依頼できるようになってます。
調査を依頼する際は①被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本、死亡証明書②自分が相続人であることを証明する公文書等の資料等③ご本人証明書類(運転免許証、パスポート等)を提示する必要があります。
■他
・公正証書遺言は原本のほか、正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年保管されます。正本は遺言執行者が執行のために保管し(遺言執行者がない場合遺言者が保管)、謄本は遺言者が保管するのが通常です。
■作成書類
・遺言書検認申立書
■添付書類
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)
・謄本(全部事項証明書)
■検認請求手続き
・発見した相続人は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出をする必要があります。
・家庭裁判所に申立てをするとその後審判手続きが開始されます。