case:遺言書の書き方
法的に有効な遺言書を書く方法
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ご相談内容

「遺言書の書き方」

私には妻と子供二人がおり、家族仲は良い方だと思います。相続税対策を施すほど、多額の資産がある訳ではありませんが、今の家族仲を損なわないために遺言書を残そうと思います。

遺言書はどのように書けば良いのでしょうか?

遺言書を書く際のポイント

★一般的な遺言書のパタンとしては、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3パタンがあり、それぞれに特徴があります。

★遺言書は厳格な要式行為性が求められるので、せっかく苦労して書いた遺言書も無効になってしまう可能性があります。

必要なお手続き

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    遺言書の方式を選ぶ

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することにより作成される遺言です。費用をかけずに簡易に作成できるのが特徴ですが、後日検認が必要となります。

    最近の法整備により、多額の費用をかけずに検認が不要になる方法もあります。

    公正証書遺言

    ・公正証書によって行う遺言のことを言います。「証人2人以上の立会い」「文案をもとに公証人が作成する」などの要件が必要で一定の費用はかかりますが、法的知識を持つ公証人が作成するため、内容や方式不備によって無効になることが防止できます。公証役場で保管されるので、信用性が高く、検認手続きが不要になるなどの特徴があります。

    秘密証書遺言

    ・遺言書自体の存在を秘密にしたい場合は一番いい方法ですが、発見されてからの手続きが非常に多く、場合によっては発見されないこともあります。

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    遺言書作成前の準備

    ■財産目録の整理・作成

    ・ご自分の預貯金、手元現金、不動産資産、株式・社債、車両、債務等の資産を整理し、財産目録を作成します。

    ■法定相続人と法定相続分の把握

    ・ご自分の配偶者、子供、ご両親、兄弟姉妹など法定相続人となる方を整理します。それぞれに応じて法定相続分が決まっております。

    代襲相続や養子などの留意点があるのでご注意ください。

    遺留分の把握

    ・法定相続人は法律によって相続する権利を認められてます。遺留分を考慮せずに遺産分割を決定すると、大きな問題が発生する必要があります。

    ■相続人と遺産分割内容の決定

    ・法定相続人以外の遺贈させたい受遺者も含み相続人を決定した上で、各人への遺産分割を決定します。

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    03

    遺言書の作成

    ■遺言書の作成

    ・一番最初に選んだ遺言書方式において法的に定められた要式に則って遺言書を作成します。

    遺言は単独行為なので、ご自分一人の考え方で決められますが、相続人の方にご自分の遺言内容についての想いを伝えることは重要です。

    「付言事項」は出来る限り盛り込むようにしましょう。

    ■ご留意点

    ・遺言書の書き方、保存様式など法的にさだめられた様式を守らないと無効になったり、将来的に禍根を残す可能性があります。

    また、ご自分が分かっていた相続人以外の方も相続人として対象となる可能性もあります。

    当社は、そういった問題が出来るだけ発生しないように、無効にならない遺言書の書き方や相続人となる方の調査など、相続に関わる様々なことにご対応しております。

    まずは、お気軽にお問い合わせください。

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