成年後見制度とはどのような制度で、どのような特徴がありますか?
「成年後見制度とは」
制度の概要
★成年後見制度は、判断能力が不十分な場合に、その方の財産管理や身上保護を法的に有効に行うための制度です。
★財産管理に関しては、任意後見、法定後見ともに間接的な裁判所のチェックが入る為、資産の保全、活用について柔軟に行うことが制限されます。
成年後見制度の内容
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STEP01
法定後見制度
■法定後見制度の類型
・判断能力のレベルに応じて、後見、保佐、補助の三つの類型があります。
意思判断が不十分な方を保護することを目的としているので、代理権、取消権、同意権など、三つの類型(後見人、補助人、保佐人)それぞれについて権限の範囲に違いがあります。
■選任するための手続き
・本人の判断能力が不十分な状態において、家庭裁判所に対して、後見人・保佐人・補助人の選任等の審判を家庭裁判所に申し立てることで裁判所が選任します。
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STEP02
任意後見制度
■任意後見制度の内容
・任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来的に判断能力が不十分となった時のために財産管理や身上保護等の委託や代理権について契約を締結しておきます。
法定後見人との大きな違いは、将来を見越して、本人が後見人を自ら選択するため、ご本人のご意思を反映しやすいのが任意後見制度の特徴です。
■後見受任者
・特に制限はなく、法人でも複数の人でもなれます。弁護士、司法書士、行政書士等の法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家、親族もなれます。
・任意後見制度を活用する場合も裁判所を介して後見監督人を設置することが必要です。後見人が勝手な行為や判断をしないように後見人が行う財産管理や身上保護にチェックが入ります。
■任意後見契約の締結
・公正証書で契約をすることが必要で、以下の書類が必要になります。
・本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票各1通
・任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票各1通
・公正証書作成手数料 1件につき1万1000円(21.3月時点)
・その他登記費用で全部で2万円かかります。
■ご留意点
・法定、任意ともに成年後見人が親族以外である場合には、財産の多寡に応じて2万円~/月の基本報酬が必要となります。
・上述の通り、成年後見制度を活用すると、家庭裁判所から間接的に財産管理内容へのチェックが入るため、資産の売却や運用には制限がかかりますが、そういった制限を受けないようにするために最近では家族信託を利用する方が増えております。
★当社では、後見制度の活用だけでなく、家族信託の締結~運用のお手伝いもさせて頂いております。是非お気軽にご相談ください。
京成曳舟駅から徒歩1分という好立地でご相談を承ります
概要
店舗名 | 笠間行政書士事務所 |
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代表 | 笠間 信 宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士 |
住所 | 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F |
電話番号 | 03-6315-7287 |
定休日 | 日曜・祝 |
最寄り | 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分 東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分 |
免許・所属団体 | 笠間行政書士事務所 日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号 東京都行政書士会会員 相続・家族信託・空き家・農地関連・補助金申請 |
関連会社 | ミーツポート株式会社 (一社)家族信託普及協会 |
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