case:遺言の効力「相続させる」「遺贈する」について
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ご相談内容

「遺言の効力」

私には妻と息子が居り、妻に全ての財産をお願いしたいと思い遺言状を書いております。

インターネットで書き方について色々と調べてみると「相続させる。」と「遺贈する」と書くのでは効果が異なると教えられました。どのように異なるのでしょうか?

「相続させる」と「遺贈する」の違い

★「相続させる」と「遺贈する」と記載した場合には、遺言者の死亡により直ちに所有権移転の効果が生じる点では同様です。

★対象財産に不動産がある場合、登記の登録免許税の点においては、「相続させる」と記載する方が相続人にとって有利となります

★改正法によって、「相続させる」旨の遺言を遺贈と同様に扱うこととし、法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できなくなりました。

「遺贈する」と「相続させる」の差異

  • STEP
    01

    所有権移転時期

    ・「遺贈する」、「相続させる」ともに所有権移転時期は同じ結果となります。

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  • STEP
    02

    不動産登記について

    ■登記手続き

    ・「遺贈する」→受遺者と全相続人(遺言執行者含む)との共同申請が必要

    ・「相続させる」→単独で申請し登記が出来る

     

    ■登録免許税

    ・「遺贈する」→不動産の評価額の1000分の20

    (ただし、相続人に対する遺贈を原因とする場合は不動産の評価額の1000分の4)

    ・「相続させる」→不動産の評価額の1000分の4

     

    ■第三者対抗要件

    ・改正されるまでは「遺贈する」の場合は「登記」によって物件変動の対抗要件とする。「相続させる」の場合は「登記」なくしてその権利を第三者に対抗できるとして、対抗要件不要説をとった判例もありましたが、法改正によって「遺贈する」「相続させる」ともに「登記」をもって物権変動の対抗要件とするに変わっております。

     

    ■ご留意点

    ・「●●を任せる」「●●にお願いする」「●●にお渡しください」など多様な解釈を許す余地のある言葉の使用は極力避けるようにした方が良い場合が多いです。

     

    ★言葉の選び方や言い回し一つとっても難しい面があるのが遺言です。書き方にお悩みの方は初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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