case:配偶者の生死が7年以上明らかでない時
配偶者の生死が分からない場合
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ご相談内容

「配偶者の生死が分からない時」

私の夫は9年前に家を出たまま帰らず、連絡もありません。生存の有無も分からない状態ですが、自分自身の生活費を捻出するために夫名義の不動産を売却処分することは出来るのでしょうか?
 

ご不在者の生死が7年以上明らかでない時

★家庭裁判所に、失踪宣言の審判を申し立てることにより、不在者が死亡したものとみなすことが出来ます。

★失踪宣言の審判確定後に、失踪届を提出します。

★失踪宣言を受けた不在者は、7年の失踪期間満了の際に、死亡したものと見なされて、相続が開始されます。

必要なお手続き

  • STEP
    01

    失踪宣言(普通失踪)の審判申立て

    ■普通失踪の審判申立て

    ・不在者の生死が7年以上明らかでない時、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣言をすることが出来ます。7年間の起算点は、不在者の生存が認められた最後の時点であり、その翌日から起算して満7年間が失踪期間となります。

    ■申立権者

    ・申立権者は利害関係人です。利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者を指し、不在者の配偶者、父母、受遺者、保険金受取人などはこれに該当します。

    ■申立先

    ・申立ては、不在者の従来の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所です。ただし、不在者の住所が日本にないとき、日本における住所が不明な時は不在者の最後の住所地の家庭裁判所の管轄となります。

    ■申立添付書類

    ・不在者の戸籍謄本

    ・不在者の戸籍附票

    ・失踪を証明する資料

    ・申立人の利害関係を証明する資料

    (親族関係であれば戸籍謄本など)

     

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    02

    失踪宣言(普通失踪)の審判手続・効果

    ■手続きの流れ

    ・審判の申立てがなされると、家庭裁判所は申立人の利害関係の有無や不在者の生死が7年間明らかでないかについて調査を行います。

    ・その上で次の事項を公告(家庭裁判所掲示板・官報)します

    (1)不在者について失踪宣告の申立てがあったこと

    (2)不在者は一定期間(三か月)までにその生存の届出をすべきこと

    (3)(2)の届出がないときは失踪の宣告がなされること

    (4)不在者の生死を知る者は、一定期間(三か月)までにその届出をすべきこと

    (5)申立人の氏名または名称および住所

    (6)不在者の氏名、住所および出生年月日

    ★(2)、(4)の期間内に届出がされないときに失踪宣告をします。失踪宣告の審判が確定したときは、裁判所書記官がその旨を公告します。

     

    ■失踪宣告の効果

    失踪宣告を受けた不在者は、7年の失踪期間の満了の時に死亡したものとみなされ、相続が開始されます。それによって財産処分が可能となります。

     

     

    家庭裁判所_R
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