私は70歳で長男と長女がいますが、障害があり一緒に暮らしております。これから先、私に何かがあっても長男が困らないように対策をとりたいと思いますが、何か手立てはありますか?
「障害のあるお子様の将来への対策」
信託を利用した対策のポイント
★障害のある子を受益者として、遺言で信託を設定し、親が死亡した後の子の生活を支えます。
必要なお手続き
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STEP01
成年後見制度の活用と信託活用
■成年後見制度の活用
・一般に障害のある子の生活を守る手段として、成年後見制度の活用が考えられますが、この制度は判断能力が衰退した方を対象にしてますので、難病や重度の身体障害を有していても、それだけで成年後見制度を活用することは出来ません。
また、成年後見制度を利用したとしても、事実上、障害者自身による財産処分・散逸のリスクがあります。
後見人には被後見人の取消権がありますが、一旦流失してしまった財産の回収は容易ではありません。
■民事信託の活用
・最近では民事信託(家族信託)を設定して、親亡き後問題に対処しようとする考え方が普及し始めております。
信託では判断能力が十分にある者も受益者となることが出来ますし、信託により財産の所有権を受託者に移転しておけば、障害者自身による財産の処分リスクを完全に防止できます。
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STEP02
信託の活用方法
■遺言信託
・生前の信託契約(遺言代用信託)で行うことが出来ますが、ご自分が生きているうちは自分で子の世話をしたいという意思を持つ方は遺言信託の活用が多い傾向にあります。
■活用の際にご留意点
・信託契約は委任者(あなた)、受託者(ご家族、親族)、受益者の関係で成立しますが、遺言信託の場合、受託者として指名された方に就任の義務がないため、生前のうちに受託者に指名する方にしっかりと理解をしてもらう必要があります。
・相続人される方にお手間をかけないようにする場合、公正証書での遺言作成が望ましいです。
・信託銀行等で行う「遺言信託」は遺言書の作成援助・保管、遺言執行業務を行いますが、このような場合での活用には適しません。
しかし、信託銀行等では「特定障害者扶養信託制度」を利用した「特定贈与信託」等のサービスがあり、重度の心身の障害者の場合に一定限度まで贈与税が非課税となる制度があります。
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STEP03
成年後見制度の併用
■成年後見制度の併用の効果
・信託活用は有効ですが、信託契約による受託者は信託財産の管理と生活費の交付などに限られるので、障害者のお子様の身上保護が心配な時は必要に応じて後見制度の併用を検討します。
任意後見制度では、代理権設定や財産管理の内容を委任者が自由に決めることが出来ますので、身上保護と日常生活に関する事務処理を任意後見人に委任し、基本的な財産管理を財産管理の専門家に委託することが出来ます。
任意後見人は、受託者から交付される生活費で身上監護を行います。
☆様々な制度を活用することで親亡き後の問題に対策を講じることができますが、万全な対策にするためには専門家によるアドバイスが必要となります。
京成曳舟駅から徒歩1分という好立地でご相談を承ります
概要
店舗名 | 笠間行政書士事務所 |
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代表 | 笠間 信 宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士 |
住所 | 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F |
電話番号 | 03-6315-7287 |
定休日 | 日曜・祝 |
最寄り | 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分 東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分 |
免許・所属団体 | 笠間行政書士事務所 日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号 東京都行政書士会会員 相続・家族信託・空き家・農地関連・補助金申請 |
関連会社 | ミーツポート株式会社 (一社)家族信託普及協会 |
アクセス
お問い合わせ
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