父が亡くなり、遺言書は無かったため、母、兄、姉、私が相続人となるため、遺産分割について話し合いました。
母が自宅の土地建物。兄は株式と預貯金。姉は結婚時に既に多額の資産を受けているため相続放棄し、私は残りの預金を相続しました。
遺産分割がまとまったらどのような文書を作成すればよいでしょうか?
父が亡くなり、遺言書は無かったため、母、兄、姉、私が相続人となるため、遺産分割について話し合いました。
母が自宅の土地建物。兄は株式と預貯金。姉は結婚時に既に多額の資産を受けているため相続放棄し、私は残りの預金を相続しました。
遺産分割がまとまったらどのような文書を作成すればよいでしょうか?
■共同相続と遺産分割
・共同相続人が複数いる場合、共同相続人は遺言で禁じられた場合を除いて、相続開始後いつでも遺産分割に着手できます。
有効な遺産分割協議とするためには相続人全員が合意することが必要で、一人でも反対者が居る場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立てを検討します。
■遺産分割の協議の当事者
・法定相続人を特定する必要があります。行方不明者、判断能力がない相続人も当然対象となります。
・相続放棄のを意思を家庭裁判所に申述したものは当事者とはなりませんが、手続きを経ない場合は協議をする際に無視をすることが出来ません。
・被相続人の配偶者が妊娠中であった場合、胎児も相続人になりますが、出産まで待って未成年者の法定代理人によって行うことになります。
■遺産分割協議の内容
・遺産分割の方法には①現物分割②共有③換価分割④代償分割⑤用益権の設定があります。
・各相続人の一切の事情を考慮する必要があり、例えば、家業の承継者であれば被相続人名義の事務所や動産等営業財産を承継し、他の相続人には代償分割することが検討されるべきです。全て被相続人の収入に頼っていた配偶者については、預貯金の割合を多くすることが考えられます。
・遺言があったとしても、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
■遺産分割の効果
・相続開始時に遡って効力を生じますが、第三者の権利を害することは出来ません。
・法定相続分を超える財産を相続する際には登記、登録をしなかれば第三者へ対抗することが出来ません。
■遺産分割協議書の作成
・相続人全員で合意ができたら、その合意内容(財産を特定し取得する人と明確に対応するように)を記載した遺産分割協議書を作成します。
■預貯金の相続
・共同相続された預貯金債権は遺産分割協議を経ることで相続されます。単独で請求することは出来ません。
・遺産分割協議前でも葬儀や生活に必要な費用として一定額を限度として取得することができます。
■株式の相続
・上場株式は一定の単位で取引されるので、遺産分割協議においても単位未満に分割することは避けます。
・家業などの同族会社の株式は将来的な経営の安定のために分散を避けることが望ましいです。
■ゴルフ会員権の相続
・ゴルフ場の規約・会則によって相続に関わる手続きが変わります。
・被相続人に生活資金を依存していた配偶者がいる場合は配偶者居住権を設定し、現預金を相続させた上で、無償で住み続けてもらうような相続が可能です。
店舗名 | 笠間行政書士事務所 |
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代表 | 笠間 信 宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士 |
住所 | 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F |
電話番号 | 03-6315-7287 |
定休日 | 日曜・祝 |
最寄り | 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分 東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分 |
免許・所属団体 | 笠間行政書士事務所 日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号 東京都行政書士会会員 相続・家族信託・空き家・農地関連・補助金申請 |
関連会社 | ミーツポート株式会社 (一社)家族信託普及協会 |