個人事業を営む夫が先日40代半ばで病気のため急死いたしました。残された私とまだ中学生と小学生の子供が2人居ますが、遺族に支給される年金と手続きを教えてください。
「遺族基礎年金の支給について」
遺族基礎年金の支給について
★遺族基礎年金は、国民年金加入の夫が亡くなり、子のある配偶者、または子供が残された場合に支給されます。
★寡婦年金は、国民年金を第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が、何の年金ももらわず死亡したときに妻に支給されます。
★死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金保険料を36か月以上納付し、老齢基礎年金または障害基礎年金をもらわずに死亡した場合に遺族に支給されます。
必要なお手続き
-
STEP01
遺族基礎年金の請求
■作成書類
・年金請求書
■添付書類
・死亡者の年金手帳
・死亡者が年金給付を受けている場合は年金証書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・世帯全員の住民票
・死亡者の住民票の除票
・請求者の所得証明書
・死亡診断書
■保険料納付要件の原則と特例
・原則として死亡したものについて保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前で、死亡日に65歳未満であるときは、死亡月の前々月までの1年間が保険料納付期間で満たされていれば要件に該当する特例があります。
■遺族基礎年金の支給要件
次のいずれかに該当する場合です。
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった人で60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する人が死亡した時
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限ります)が死亡した時
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した時
■遺族の範囲と生計維持要件
・遺族基礎年金を受けることができる人は、死亡者によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの子(障害がある子は20歳未満)のある配偶者、または18歳到達年度の末日までの子(障害がある子は20歳未満)で婚姻していない場合です。
■遺族基礎年金の支給額
《遺族基礎年金の支給額》
781,000円+子の加算(令和2年4月分以降)
(子の加算)
第1子・第2子 各 224,900円
第3子以降 各 75,000円
・子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行います。
-
STEP02
寡婦年金の請求
■支給要件
次のすべてを満たしていることが必要です。
①死亡した夫が国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間、保険料免除期間が合計して10年以上あること
②死亡した夫が国民年金の障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと
③夫の死亡当時、妻は夫の生計によって維持されていたこと
④夫との婚姻関係が10年以上続いていること(届出をしていないが、事実上婚姻関係にあった場合も含みます)
⑤妻は65歳未満であること
■作成書類
・年金請求書(国民年金寡婦年金)
■添付書類
・基礎年金番号を明らかにすることができる書類(国民年金手帳その他)
・死亡日を明らかにすることができる戸籍または除かれた戸籍の抄本
・請求者の生年月日に関する市町村長の証明書または戸籍の抄本
・請求書に基礎年金番号を記載するときは基礎年金番号を明らかにすることができる書類(国民年金手帳その他)
・夫の死亡の当時まで引き続く10年間における夫と請求者相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍もしくは除かれた戸籍の謄本もしくは抄本
・夫の死亡の当時、請求者が夫によって生計を維持されていたことを明らかにすることができる書類
■提出時期
・支給事由が生じてから5年以内
■提出者
・国民年金加入者であった夫を亡くし要件を満たす妻
■提出先
・住所地を管轄する市区町村役場
■受給額
・老齢基礎年金の4分の3
■受給期間
・寡婦年金を受給できるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間です。ただし、65歳未満であっても老齢基礎年金の繰上げ受給を受けている場合は寡婦年金は支給されません。
-
STEP03
死亡一時金の請求
■支給要件
・死亡一時金は、国民年金の第1被保険者として36か月以上納付し、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことなく死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合は支給されません。寡婦年金にも該当する場合は、どちらかの選択となります。
■作成書類
・国民年金死亡一時金請求書
■添付書類
・死亡者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類(国民年金手帳その他)
・死亡日を明らかにすることができる戸籍または除かれた戸籍の抄本
・請求者と死亡者の身分関係を確認できる戸籍の謄本もしくは抄本
・請求者が死亡者によって生計を維持されていたことを明らかにすることができる書類(住民票の写しなど)
■提出時期
・該当者の死亡後2年以内
■提出者
・該当する遺族で死亡当時生計を同じくしていたもの
■提出先
・住所地を管轄する市区町村役場
■受給額
・国民年金の保険料を納付した月数に応じた額(420月以上で32万円)
【関連ページ】