case:遺族厚生年金の支給について
厚生年金被保険者の方がお亡くなりになられたとき
まずはご相談ください:初回相談無料
ご相談内容

「遺族厚生年金の支給について」

10年間会社勤めをしていた夫が病気療養のため退職し、入院していましたが、病状が悪化して死亡しました。残された私と小学生の子供が2人居ますが、遺族に支給される年金と手続きを教えてください。

遺族厚生年金の支給について

★厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したときは、遺族厚生年金を受けることが出来ます。

★国民年金の遺族基礎年金の受給者は子のある配偶者のみですが、厚生年金でも、配偶者は受給資格があります。この事例では遺族厚生年金も受けることが出来ます。

★国民年金の遺族基礎年金の他に18歳未満の子が二人いますので子に対する加算額が加わります。

遺族年金を受給する配偶者が事実婚の場合でも可能です。

必要なお手続き

  • STEP
    01

    遺族給付の請求

    ■作成書類

    ・年金請求書、別紙(国民年金・厚生年金保険遺族給付)

    ・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書

    ■添付書類

    ・死亡者の年金手帳または年金証書および請求する人の年金手帳

    ・請求する人および加算額の対象となる人と死亡した人との身分関係を明らかにできる書類(戸籍謄本・戸籍全部事項証明書)

    ・死亡診断書、死亡検案書、検視調書等

    ・請求する人の所得証明書、住民票

    ・加算額の対象となる子がいる場合は、子の住民票

    ■支給要件

    ①被保険者が死亡したとき

    ②被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき

    ③障害等級の1or2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

    ④老齢厚生年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき

    ■保険料納付要件の原則と特例

    ・原則として死亡したものについて保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前で、死亡日に65歳未満であるときは、死亡月の前々月までの1年間が保険料納付期間で満たされていれば要件に該当する特例があります。

    ■受給権者の収入要件

    遺族厚生年金を受けるためには、受給権者の年収が850万円未満であることが必要です。(概ね5年以内に定年退職などで850万円未満になることが明らかな場合は対象になる可能性があります。

    ■遺族の範囲と生計維持要件

    ・遺族基礎年金を受けることができる人は、死亡者によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの子(障害がある子は20歳未満)のある配偶者、または18歳到達年度の末日までの子(障害がある子は20歳未満)で婚姻していない場合です。

    ■遺族の範囲

    ・被保険者であった者との生計維持関係のある配偶者、子、父母、孫および祖父母となります。

    (年齢制限)

    ①子と孫は満18歳に達する日の年度末までにある者(障害等級1or2級の状態ある20歳未満で婚姻していないもの)

    ②夫、父母、祖父母については55歳以上であるもの。ただし、遺族厚生年金は60歳から支給されます。

    ■遺族の順位

    ①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母

    ■妻の受給期間

    (1)65歳未満で子が無い場合(夫の死亡時)

     ①子がなく30歳未満:5年間の有期年金

     ②子がなく30歳以上:65歳に達するまで

     ③子がなく40歳以上65歳未満:40歳から65歳までの間、遺族厚生年金の他に中高齢寡婦加算

    (2)65歳以上で子のない妻が受けられる遺族厚生年金

     65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある人については、老齢厚生年金を全額支給し、遺族厚生年金を受給する妻が自身の老齢厚生年金を全額支給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

    ★次のいずれか高い額が自動的に算出されます。

    ①自分の老齢厚生年金

    ②自分の老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2とを合算した額

    契約_R
お気軽にお電話でご連絡ください
03-4285-3508 03-4285-3508
10:00-18:00※休日のご案内 日曜、月曜
Access

京成曳舟駅から徒歩1分という好立地でご相談を承ります

概要

店舗名 笠間行政書士事務所
代表 笠間 信
宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士
住所 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F
電話番号 03-6315-7287
定休日 日曜・祝
最寄り 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分
東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分
免許・所属団体 笠間行政書士事務所
日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号
東京都行政書士会会員
相続・家族信託空き家農地関連・補助金申請
関連会社 ミーツポート株式会社
東京都知事免許(2)101905号
(公社)全日本不動産協会
(一社)家族信託普及協会

アクセス

都心から近く下町情緒が残り、四季折々の移ろいも楽しめる隅田川や荒川も流れる墨田区にオフィスを構えております。京成曳舟駅から徒歩1分です。相続に関わる資産管理や活用、家族信託、遺言や遺産分割に関するご相談など、どのようなことでも気軽のお尋ねください。リモートでの対応も致しております。
Contact

お問い合わせ