case:連絡がつなかい相続人への対応
連絡がつかず遺産分割が出来ない時
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ご相談内容

「連絡がつかない相続人が居る場合」

先日父が亡くなりました。5つ下の弟が居ますが、10年ほど連絡を取っておらず、連絡先も分からない状態です。

不在のまま遺産分割協議を行っても良いのでしょうか?

不在者が要る場合の遺産分割協議

結果から申上げると推定相続人が不在のままでは遺産分割協議をしても無効となります。

★現在の住所を調べるため、役所で戸籍附票を取得し、連絡を取り合います。

★居場所が分かっているが返答がない場合

 →参加しない場合は遺産分割調停や審判となり手続きが煩雑になることを説明し、遺産分割協議に参加するように参加を促します。

★居場所が分からない場合

 →不在者財産管理人の申立て。場合によっては失踪宣言を行うことで遺産分割協議を進めることが可能となります。

必要なお手続き

  • STEP
    01

    現在の住所の調査

    ■戸籍附票の取得

    ・役所で不在者の戸籍附票を取得します。

    ■留意点

    ・本人もしくは直系尊属、卑属、配偶者以外は取得出来ません。

    ・取得することが必要な利害関係人であることを示す書類が必要です。

    ☆弁護士、司法書士、行政書士等は職務上請求により取得することが出来ますので、その際はご相談ください。

     

    連絡つかない2_R
  • STEP
    02

    居場所が分かったが返答がない

    ■電話もしくは手紙作成

    ・電話での連絡先が分かれば電話。もしくは手紙を送ります。

    ・関係性にもよりますが、遺産分割協議が出来なくて困っている旨、出来ない場合の不都合内容、場合によっては遺産分割調停や審判をしなければならなくなる旨を伝えて、何かしらの返答を得るようにします。

     

    家庭裁判所_R
  • STEP
    03

    不在者財産管理人の申立て

    ■作成書類

    ・不在者財産管理人選任審判申立書(不在者の最後の居住地の家庭裁判所)

    ■添付書類

    ・不在者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

    ・不在者の戸籍附票

    ・財産管理人の候補者がある場合にはその者の住民票または戸籍附票

     *不在者と直接的利害関係者がない親族。居ない場合は、弁護士・司法書士

    ・不在の事実を証明する書類

    ・不在者の財産に関する資料

    ・申立人の利害関係を証する資料

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