case:アパート建設検討中の方の家族信託の活用
家族信託活用のメリット
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ご相談内容

「アパート建設検討中の時の家族信託の活用」

父の相続対策のために父所有の土地にアパート建設を検討してますが、最近物忘れなどの症状が見られます。

知人の話では、認知症と判断されると建設に関わる契約や銀行から融資を受けることなどが出来なくなると聞いてます。

父が自ら相続対策をしたいと願い、円滑に進めていきたいと思うのですが、何か良い方策はありますか?

アパート建設による相続対策のメリット

★土地の評価減

 土地に賃貸マンションを建設すると相続税の課税評価の時に土地が「貸家建付地」として評価され相続税額を軽減させる効果がります。

★建物の評価減

一般的に建物の固定資産税評価額は新築時の建築価格の6~7割程度となります。

★小規模宅地などの特例

相続が発生したときに被相続人の事業の用に供されていた宅地のうち、200㎡までの部分は小規模宅地などの特例があります

★相続財産からの債務控除

賃貸マンション用の建設資金を金融機関から借り入れた場合、その債務は相続財産の総額から差し引くことができます。

 

 

認知症になった場合の問題

金融機関から融資を借り入れてアパート建設する場合、ハウスメーカーとの契約や金融機関との金銭消費貸借契約、法務局への登記申請など様々な手続きが必要となりますが、認知症と判断された場合、個人の意思で行う契約などの行為は全て出来なくなってしまいます。

プランを進めていく最中に認知症が発覚してしまうと、いざ注文や契約の際に全てストップしてしまい、それまで進めていた業務についてハウスメーカーに支払わなくてはなるなどのリスクもあります。

家族信託の利用

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    家族信託の活用

    ■万が一に備えて家族信託を活用するメリット

    家族信託を活用して、長男に父親の名義を移し、事務手続きを長男の意思で行えるようにしておくことで、認知症で全てストップするリスクを防止したり、高齢の父親に契約などの手続きによる負担を軽減するなどのメリットが生じます。

     

    相続サイトマップ_R
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    家族信託の活用方法

    ■基本的な流れ

    ・ご相談

    家族信託活用のためのプランニング

    家族信託契約書の作成

    ・融資できる金融機関選定

    ・公証役場での公正証書化

    ・信託契約発効

    ・受託者によるアパート建設の手続き着手

    家族信託契約を行った場合、融資に応じない金融機関もあります。入念な事前調査が必要なります。

    ご興味がございましたらまずはご相談ください。

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お気軽にお電話でご連絡ください
03-4285-3508 03-4285-3508
10:00-18:00※休日のご案内 日曜、月曜
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京成曳舟駅から徒歩1分という好立地で不動産についてのご相談を承ります

概要

店舗名 ミーツポート株式会社
代表取締役 笠間 信
宅地建物取引士・行政書士・家族信託専門士
住所 東京都墨田区京島1-42-9大野ビル2F
電話番号 03-4285-3508
定休日 日曜・月曜・祝
最寄り 京成電鉄押上線「京成曳舟駅」徒歩1分
東武スカイツリーライン「曳舟駅」6分
免許・所属団体 東京都知事免許(1)101905号
(公社)全日本不動産協会
(一社)家族信託普及協会
関連 笠間行政書士事務所
日本行政書士連合会 登録番号 20082388 号
東京都行政書士会会員
相続・家族信託空き家農地関連・補助金申請

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都心から近く下町情緒が残り、四季折々の移ろいも楽しめる隅田川や荒川も流れる墨田区にオフィスを構えております。京成曳舟駅から徒歩1分です。戸建てやマンションをお探しの方、相続に関わる不動産の管理や活用、家族信託、遺言や遺産分割に関するご相談など、どのようなことでも気軽のお尋ねください。リモートでの対応も致しております。
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